不動産所得の金額
不動産所得の金額の計算方法
不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額です(所得税法26②)。
青色申告者は、この金額からさらに青色特別控除額を控除することができます(租税特別措置法)。
総収入金額
総収入金額には、不動産の貸付けの賃貸料収入のほかに、次のようなものが含まれます。
- 頭金などの名目で受領するもの
- 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
- 共益費などの名目で受領する電気代、水道代や掃除代など
必要経費
参照 →不動産所得の金額―必要経費
青色申告特別控除額
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 8 ページ]
- 不動産所得
- 不動産所得―範囲・具体例―他の各種所得と競合する場合
- 不動産所得の金額
- 不動産所得の金額―控除―必要経費
- 不動産所得の金額―控除―青色申告特別控除額
- 不動産所得の金額―控除―事業的規模か業務的規模かによる取扱いの違い
- 不動産所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
- 不動産所得の課税関係―損益通算
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ