不動産所得の金額―控除―事業的規模か業務的規模かによる取扱いの違い
「業務」の分類・種類・区分
不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得の4つの所得については、業務から生じる所得とされています。
さらに、この「業務」は、事業として行われているかどうかによって、大きく次の2種類に分類・区分されます。
- 事業的規模…業務を大規模に行い、少なくともそれで生計が立てられる程度の規模
- 業務的規模…事業と称するに至らない程度の規模
そして、この業務区分により、不動産所得の金額の計算において、必要経費算入や青色申告特別控除の取扱いが異なってくるので、注意を要します。
事業的規模か業務的規模かによる必要経費など控除の取扱いの違い
項目 | 事業的規模の業務 | 業務的規模の業務 | |
---|---|---|---|
不動産所得の金額に対応する利子税 | 必要経費に算入可 | 必要経費に算入不可 | |
資産損失 | 必要経費に算入可 | 原則として必要経費に算入可 | |
青色専従者給与及び事業専従者控除額 | 必要経費に算入可 | 必要経費に算入不可 | |
65万円控除 | 10万円控除 |
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