[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


不動産所得の金額―控除―事業的規模か業務的規模かによる取扱いの違い


「業務」の分類・種類・区分

不動産所得事業所得山林所得雑所得の4つの所得については、業務から生じる所得とされています。

さらに、この「業務」は、事業として行われているかどうかによって、大きく次の2種類に分類・区分されます。

  1. 事業的規模…業務を大規模に行い、少なくともそれで生計が立てられる程度の規模
  2. 業務的規模…事業と称するに至らない程度の規模

そして、この業務区分により、不動産所得の金額の計算において、必要経費算入や青色申告特別控除の取扱いが異なってくるので、注意を要します。

事業的規模か業務的規模かによる必要経費など控除の取扱いの違い

項目 事業的規模の業務 業務的規模の業務
必要経費
不動産所得の金額に対応する利子税 必要経費に算入可 必要経費に算入不可
資産損失 必要経費に算入可 原則として必要経費に算入可
青色専従者給与及び事業専従者控除 必要経費に算入可 必要経費に算入不可
青色申告特別控除
65万円控除 10万円控除



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  1. 不動産所得
  2. 不動産所得―範囲・具体例―他の各種所得と競合する場合
  3. 不動産所得の金額
  4. 不動産所得の金額―控除―必要経費
  5. 不動産所得の金額―控除―青色申告特別控除額
  6. 不動産所得の金額―控除―事業的規模か業務的規模かによる取扱いの違い
  7. 不動産所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
  8. 不動産所得の課税関係―損益通算

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