不動産所得の課税関係―損益通算
損益通算の対象となる所得―不動産所得
原則
所得金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の4つの所得類型に限定されています。
このうち、不動産所得については、その所得金額の計算上生じた損失を損益通算の対象とすることについては、原則として特に制限はありません。
業務的規模の不動産所得
業務的規模、すなわち事業と称するに至らない程度の規模の不動産所得の損失も損益通算の対象となります。
必要経費算入と青色申告特別控除については、業務的規模の不動産所得と事業的規模の不動産所得とでは取扱いが異なっています。
例外
不動産所得の金額の計算上生じた損失であっても、次に掲げるようなものについては、例外的に損益通算の対象とはなりません。
- 別荘など生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの(所得税法69②)
- 土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額(租税特別措置法41の4)
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