[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―家事費・家事関連費等―家事関連費


家事関連費とは

家事関連費の定義・意味・意義

家事費は「家事上の経費」、つまり、自分や家族の、いわゆる生活費をいいます。

これに対して、家事関連費とは、個人の業務において、一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用をいいます。

家事関連費の具体例

家事関連費は、住宅兼店舗の家賃のように家事費必要経費とが混在している費用です。

この場合、住宅の部分の費用は家事費としての性格を有していますが、店舗の部分は必要経費としての性格を有しています。

その他家事関連費となるものとしては、たとえば、次のようなものがあります。

  • 交際費
  • 地代
  • 水道光熱費

家事関連費の所得税法上の取り扱い

必要経費算入の可否

必要経費算入制限

家事関連費は、個人で使う部分と、仕事で使う部分とを、きちんと区分することが難しい費用です。

しかし、家事関連費は、基本的には所得の処分と考えられますので、必要経費とすることはできないのが原則とされています。

原則―必要経費算入不可

所得税法は、家事関連費については原則として必要経費不算入としています。

所得税法
(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額事業所得の金額山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの

例外―家事関連費のうち必要経費にできるもの

ただし、家事関連費には、業務・仕事で使う部分も混在しています。

そこで、所得税法では、家事関連費であっても、所定の条件を満たせば、例外として必要経費に算入できる場合が定められています。

次のページを参照してください。

家事関連費を必要経費に算入できる場合



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