損益通算
損益通算とは
損益通算の定義・意味・意義
損益通算とは、課税標準を計算する場合において、複数の所得で各々利益(黒字)と損失(赤字)があるときに、利益と損失とを合わせて計算することをいいます。
所得税法
(損益通算)
第六十九条 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
損益通算の趣旨・目的・役割・機能
所得税法では、所得は10種類に分類されています(所得分類)。
しかしながら、反面、包括的所得概念を前提に、原則として総合課税方式が採用されています。
この制度間の矛盾を調整するための手続きが損益通算です。
法人税法では、所得分類の制度がないためにそもそも制度間の「矛盾」がなく、損益通算は問題となりません(表現を変えれば、法人税法のもとでは、何ら制限なく「損益通算」できる・「損益通算」は当然のことである、ということになります)。
すなわち、包括的所得概念のもとでは所得はもともと1種類しかありません。
その1種類しかない所得を立法政策上の理由から10種類に分けて計算したのにすぎないので、所得を合計(「総合課税」)する際に、それぞれの所得の計算の結果生じた赤字を他の黒字と相殺しなければ、本来の包括的所得概念のもとでの計算結果と異なってきます。
そこで、ある所得の赤字を他の所得の黒字と相殺するために一定の範囲で認められている手続きが損益通算です。
つまり、損益通算は、どれかの所得に赤字がある場合、どのような救済措置がとられるのかという問題です。
損益通算により、別の所得の赤字を他の所得の黒字と相殺することで、節税が可能となります。
損益通算の対象
損益通算の対象となる所得(損益通算できる赤字の所得)
ただし、日本の所得税法では、各所得金額の計算でマイナスが生じた場合、これをすべて他の所得と相殺することができる、というわけではありません。
損益通算できる所得には制限がかけられています。
すなわち、損益通算の対象となる所得は、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つの所得類型に限定されています。
損益通算の具体例
サラリーマンが副業(事業や不動産経営など)で赤字を出した場合にも、これを給与所得の黒字から差し引くことができます。
したがって、確定申告をすれば、赤字分に相当する税金が戻ってくる可能性があります。
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