譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―取得費の引継ぎによる課税繰延(取得費の計算の特例)―計算
取得費の引継ぎの計算
原則
贈与・相続・遺贈による譲渡については、原則として、譲渡人に対する課税を見合わせるが、譲受人が譲渡人の取得費を引継ぐというかたちで、将来的に課税が行われます。
例外
取得のために支出した必要費用
贈与、相続、遺贈により資産を取得する際に支出した登録免許税、不動産取得税、司法書士に依頼した移転登記の手数料などの必要費用は、取得費に算入することができます。
所得税基本通達
(贈与等の際に支出した費用)
60-2 法第60条第1項第1号に規定する贈与、相続又は遺贈(以下「贈与等」という。)により譲渡所得の基因となる資産を取得した場合において、当該贈与等に係る受贈者等が当該資産を取得するために通常必要と認められる費用を支出しているときには、当該費用のうち当該資産に対応する金額については、37-5及び49-3の定めにより各種所得の金額の計算上必要経費に算入された登録免許税、不動産取得税等を除き、当該資産の取得費に算入できることに留意する。
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