課税標準―所得税法上の課税標準
所得税法上の課税標準とは
所得税法上の課税標準の定義・意味・意義
法律上の定義
所得税法
(課税標準)
第二十二条 居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
すなわち、所得税法では、非課税所得を除外した課税対象となる所得を10種類に分類し、その区分された所得ごとに所得の金額の計算を行うこととしています(所得分類)。
そして、次に、この所得税法上の10種類の所得は、「総合(合計)」(総合課税)されて、あるいは「分離」(分離課税)されたままで、3つの課税標準に大きくまとめられます。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の8つの所得は合計して総所得金額となります。
そして、残った退職所得と山林所得は分離して(合計せずに)独立したまま、それぞれ退職所得金額と山林所得金額となります。
退職所得と山林所得を合計しない理由・趣旨は、これらの所得が一時的な所得であることから、担税力を考慮して、累進税率を緩和するためです。
1.総所得金額
次の8つの所得を合計したものが総所得金額として課税標準となります。
2.退職所得金額
3.山林所得金額
税務上の定義
税務上は、総所得金額も含めて次の3つを課税標準としています。
所得税法上の課税標準の位置づけ・体系
課税標準には、所得税法上の課税標準以外に、租税特別措置法上の課税標準もあります。
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