給与所得―金額―特定支出
特定支出とは
特定支出の定義・意味・意義
特定支出とは、給与所得者が支出する次の5種類の支出をいい、所定の要件を満たした場合には、給与所得の金額を算定するにあたり、その一定額を控除できるものをいいます。
つまり、給与所得の金額の算定にあたり、給与等の収入金額からまず第一に控除されるのは給与所得控除額ですが、給与所得者が勤務に伴って通常必要と認められる支出を余儀なくされるものとして、一定の要件を満たす5種類の支出については、その合計額が給与所得控除額を超える場合は、さらにその超える部分の金額も控除することができるとする制度です。
- 通勤費
- 転任に伴う引越費用
- 職務の遂行に直接必要な技術等の研修費用
- 人の資格(弁護士、公認会計士、税理士など法令の規定に基づく資格を除く。)を取得するための支出で、その者の職務の遂行に直接必要なもの
- 単身赴任者の居宅と勤務場所との間の往復旅費
特定支出の実態
例えば、平成11年分所得税では、給与所得者のうち、特定支出控除の適用者は、全国でわずか3人にすぎず、実際にはほとんど活用されていない制度のようです。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 13 ページ]
- 給与所得
- 給与所得―特色
- 給与所得―範囲・具体例
- 給与所得―範囲・具体例―給与等―みなし給与
- 給与所得―範囲・具体例―経済的利益―現物給与
- 給与所得―範囲・具体例―事業所得との区分
- 給与所得―金額
- 給与所得―金額―収入金額が660万円以上の場合
- 給与所得―金額―給与等の収入金額
- 給与所得―金額―給与所得控除
- 給与所得―金額―給与所得控除―給与所得控除額の計算
- 給与所得―金額―特定支出
- 給与所得―課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ