給与所得―金額―収入金額が660万円以上の場合
収入金額が660万円以上の場合の給与所得の金額の計算方法
はじめに
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。
ただし、給与等の収入金額が660万円未満であれば、所得税法別表第五により給与所得の金額を求めます。
このページでは、収入金額が660万円以上の場合の給与所得の金額の計算式についてまとめています。
給与所得の金額の計算式・公式
原則
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。
この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて決まる法定額です。
給与所得の金額が、上記計算式により算出することとされている趣旨は次のとおりです。
すなわち、一般的には、所得金額は、次の計算式で算定・算出します。
しかし、給与所得の場合は、その納税・納付方法として、源泉徴収・年末調整・申告不要の制度が適用されるという特徴があります。
そのため、もし、給与所得の金額が、所得金額の計算方法の原則どおり、必要経費を計算したうえ差し引かないと計算できないとなると、源泉徴収や年末調整ができなくなります。
もちろん、申告不要制度を採用することもできません。
そこで、給与所得については、給与等の収入金額に応じて一定額に決まる給与所得控除の制度が、特別に導入されているわけです。
特例―特定支出
その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超える場合には、申告することを要件として、さらにその超える部分の金額を控除することができます。
給与所得の金額=収入金額(税込)-給与所得控除額-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額)
これは、いわば特別の必要経費を認めた制度ですが、実際に適用されることはほとんどないようです。
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