[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


給与所得―範囲・具体例


給与所得の範囲・具体例

給与所得に含まれるもの(該当するもの)

所得税法給与所得について次のような体系で規定している。

大別すると、金銭と金銭以外の経済的利益の2つに分類できる。

給与等

まず、基本的な給与所得が例示列挙のかたちで定義されている。

所得税法
給与所得
第二十八条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。

基本給

賞与

基本給や賞与の性質を有する給与①―諸手当

諸手当にはたとえば次のようなものがある。

  • 通勤手当で月10万円を越える部分の金額(定期券の交付も含む)
  • 残業手当(時間外手当・超過勤務手当)
  • 休日出勤手当
  • 家族手当(扶養手当)
  • 住宅手当
  • 職務手当(役職手当・役員手当)

通勤手当

会計上、通勤手当は通常その金額にかかわらず給料手当に含めて処理する。

ただし、所得税法上の取り扱いが異なるので、独立した勘定科目を設けて処理してもよい。

委員手当

国または地方公共団体の各種委員会(審議会・調査会・協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与に含まれる。

基本給や賞与の性質を有する給与②―みなし給与

みなし給与とは、給料等以外の名目で支給される金銭をいう。

具体的には以下のようなものがある。

養老生命保険・定期保険・定期付養老生命保険の掛金

定期付養老生命保険については、次のページを参照。

収入金額に算入する金額―原則―経済的な利益―給与等―定期付養老生命保険

永年勤続表彰でもらう金銭

渡切交際費

いわゆる渡切交際費、すなわち、役員・従業員に、交際費等の名目で、使用者の業務のために使用すべきものとして支給されたものであっても、そのために使用したことの事績が明らかでないものは、その支給を受ける者の給与等に該当するものとされている。

引用元・参考元:役員等に支給する渡切交際費がある場合の「給与所得源泉徴収票」の記載方法|国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/19.htm

例外的規定(個人事業の場合)

個人事業においては、事業主の親族に支払った給料は、原則として必要経費に算入できない(つまり、給与所得としては取り扱われない)。

しかし、青色申告の場合は青色事業専従者給与白色申告の場合は事業専従者控除額という制度があり、一定の条件・要件を満たせば、必要経費に算入できる。

したがって、この場合は、青色事業専従者給与事業専従者控除額も給与所得のひとつとされる。

経済的利益(現物給与

給与所得は金銭以外の経済的利益も含む。

経済的利益は一般に現物給与と呼ばれている。

所得税法
収入金額
第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。

給与所得に含まれないもの(該当しないもの)

非課税所得
通勤手当

給与所得関係で非課とされている代表的なものとしては、通勤手当(現金や通勤定期券などの現物)がある。

通勤手当は、一定の金額以下であれば、非課とされている。

その他、給与所得関係で非課とされているものについては、次のページを参照。

非課税所得―給与所得に該当するもの

しない経済的利益(現物給与

実務上、現物給与のなかには、給与所得にはあたらものとして、課税対象とされていないものもある。

所得税基本通達36-21以下36-30までに、課税対象とはならない現物給付の具体例があげられている。



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  1. 給与所得
  2. 給与所得―特色
  3. 給与所得―範囲・具体例
  4. 給与所得―範囲・具体例―給与等―みなし給与
  5. 給与所得―範囲・具体例―経済的利益―現物給与
  6. 給与所得―範囲・具体例―事業所得との区分
  7. 給与所得―金額
  8. 給与所得―金額―収入金額が660万円以上の場合
  9. 給与所得―金額―給与等の収入金額
  10. 給与所得―金額―給与所得控除
  11. 給与所得―金額―給与所得控除―給与所得控除額の計算
  12. 給与所得―金額―特定支出
  13. 給与所得―課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)

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