給与所得―課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
1.給与所得の課税方法
総合課税方式
給与所得の金額は、原則どおり、そのまま他の所得と一定の順序で合計されて課税標準(総所得金額)となります(これを総合課税方式といいます)。
2.給与所得の税額の計算方法
超過累進税率
給与所得の金額は、退職所得と同様、所得が増加するにつれて、その増加部分に、順次、高い税率を適用する(課税標準が多くなるほど税負担が重くなる)という超過累進税率が適用されます。
具体的には、給与、賞与のほか、給与所得者の扶養控除等の人的事情を考慮し、源泉徴収税額表を用いて税額(超過累進税率による税額)が計算されます。
3.給与所得の納税・納付方法
1.源泉徴収
源泉徴収事務や源泉徴収税額の詳細については、次のページなどを参照してください。
2.年末調整
3.申告不要
給与所得については、給与等の支払いの都度、源泉徴収されます。
そして、その年の最後の給与等の支払いの時に、年末調整による精算が行われます。
したがって、原則として確定申告は不要となります。
ただし、源泉分離課税というわけではありません。
つまり、源泉徴収されて課税関係が終了するというわけではありません。
したがって、年末調整によっても、年末調整後の税額が本来支払うべき所得税額と異なる場合には、例外的に確定申告が必要となります。
確定申告の具体事例―サラリーマン―確定申告の必要―例外(確定申告する場合)
たとえば、医療費控除などがあれば、確定申告をすることにより還付を受けることが可能です。
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