[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


給与所得―範囲・具体例―給与等―みなし給与


みなし給与とは

みなし給与の定義・意味など

みなし給与(みなしきゅうよ)とは、給料以外の名目で支給される金銭であるが、所得税法上給与とみなされるものをいう。

みなし給与の範囲・具体例

みなし給与には、たとえば次のようなものがある。

  • 養老生命保険・定期保険・定期付養老生命保険の掛金保険料
  • 永年勤続表彰でもらう金銭
  • いわゆる渡切交際費

みなし給与の位置づけ・体系(上位概念等)

給与等

給与所得とは給与等に係る所得をいうが、みなし給与は給与等のひとつである。

みなし給与の取り扱い

みなし給与は、所得税法上は給与所得として取り扱われ、課税対象となる。

ただし、社会保険料の算定の基礎となる報酬には含まれない。

つまり、賃金台帳には載らない。



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  11. 給与所得―金額―給与所得控除―給与所得控除額の計算
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