資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業上の債権の損失―貸倒れの認定基準と貸倒損失額―一定期間取引停止後弁済がない場合
一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れの認定基準と貸倒損失額
事業上の債権に貸倒れなどを原因として損失が発生した場合、一定の基準を満たせば、損失の一定額を必要経費に算入できます。
その貸倒れの認定基準と貸倒損失額について、所得税基本通達にいくつか具体例があげられています。
そのうち、一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れについては、次のとおりです。
貸倒れの認定基準
債務者について、次に掲げる事実が発生した場合には、その一定額を必要経費に算入することができます。
(1) 債務者との取引の停止をした時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時より後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上を経過したこと(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)。
(2) 同一地域の債務者について有する売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないこと。
ただし、(1)の「取引の停止」とは、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したため、その後の取引を停止するに至った場合をいいます。
したがって、たとえば、不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については含まれません。
貸倒損失額
売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含みません。)の額から備忘価額を控除した残額。
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