資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業上の債権の損失
事業上の債権の損失
所得税法では、個人の所有する資産に係る損失については、その対象となる資産の種類や用途、損失の発生原因などの違いにより、その取扱いが異なっています。
事業上の債権の損失も、必要経費に算入される資産損失の一つとされています。
その取扱いは次のとおりです。
1.対象資産
不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権。
2.損失の発生原因
貸倒れその他これに準ずる事由。
具体的な認定基準については、次のページを参照してください。
3.損失額の取扱い
損失額は、その損失の生じた年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額の計算上、必要経費に算入します。
なお、損失額の計算方法については、次のページを参照してください。
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