[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―棚卸資産の損失


棚卸資産損失

所得税法では、個人の所有する資産に係る損失については、その対象となる資産の種類や用途、損失の発生原因などの違いにより、その取扱いが異なっています。

棚卸資産に発生した損失も、必要経費に算入される資産損失の一つとされています。

その取扱いは次のとおりです。

1.対象資産

棚卸資産

2.損失の発生原因

滅失したものについては事由のいかんは問いません。

滅失したもの以外のものについては、次の場合に限られます。

  1. 災害により著しく損傷したこと
  2. 著しく陳腐化したこと
  3. これらに準ずる特別の事実が生じた場合

3.損失額の取扱い

損失額は、その損失の生じた年分の事業所得必要経費に算入します。

なお、損失額の計算方法については、次のページを参照してください。

資産損失―計算方法



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  1. 資産損失
  2. 資産損失―対象
  3. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失
  4. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業用固定資産
  5. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業用繰延資産
  6. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―棚卸資産の損失
  7. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―山林の損失
  8. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―業務用資産
  9. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―生活に通常必要でない資産の災害等による損失
  10. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―不動産貸し付けについて
  11. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業上の債権の損失
  12. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業上の債権の損失―貸倒れの認定基準と貸倒損失額
  13. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業上の債権の損失―貸倒れの認定基準と貸倒損失額―一定期間取引停止後弁済がない場合
  14. 資産損失―計算方法(必要経費に算入できる資産損失の金額)

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