資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―棚卸資産の損失
棚卸資産の損失
所得税法では、個人の所有する資産に係る損失については、その対象となる資産の種類や用途、損失の発生原因などの違いにより、その取扱いが異なっています。
棚卸資産に発生した損失も、必要経費に算入される資産損失の一つとされています。
その取扱いは次のとおりです。
1.対象資産
棚卸資産。
2.損失の発生原因
滅失したものについては事由のいかんは問いません。
滅失したもの以外のものについては、次の場合に限られます。
- 災害により著しく損傷したこと
- 著しく陳腐化したこと
- これらに準ずる特別の事実が生じた場合
3.損失額の取扱い
損失額は、その損失の生じた年分の事業所得の必要経費に算入します。
なお、損失額の計算方法については、次のページを参照してください。
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