[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


資産損失―計算方法(必要経費に算入できる資産損失の金額)


必要経費に算入できる資産損失の金額の算定・算出・計算方法

個人が所有する多種多様な資産に損失が生じた場合、所得税法は、その損失のうち特定の資産損失についてはこれを必要経費に算入できるとし、所得税の負担の軽減免除を図っています。

計算式・公式

必要経費に算入できる損失の金額は、次の算式で計算した金額です。

資産損失の金額=資産損失の基礎価額(帳簿価額-損失発生直後の時価-廃材価額)-保険金・損害賠償金

雑損控除の金額の計算では、「損失の金額=損失発生直前の時価-損失発生直後の時価」となります。

雑損控除の金額の計算

所得税基本通達
損失の金額)
51-2 法第51条第1項、第3項又は第4項に規定する損失の金額とは、資産そのものについて生じた損失の金額をいい、当該損失の金額は、当該資産について令第142条《必要経費に算入される資産損失の金額》又は第143条《昭和27年12月31日以前に取得した資産の損失の金額の特例》の規定を適用して計算した金額からその損失の基因となった事実の発生直後における当該資産の価額及び発生資材の価額の合計額を控除した残額に相当する金額とする。

帳簿価額

上記算式の「帳簿価額」とは、具体的には次のとおりです。

固定資産の場合

帳簿価額とは、損失の生じた日にその資産を譲渡したとしたら取得費になったはずの金額です。

つまり、損失発生直前の資産の未償却残額(取得価額減価償却累計額)ということになります。

繰延資産の場合

その繰延資産の額からその償却費として損失の生じた日の属する年分以前の各年分の必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額。

山林の場合

損失の生じた日までに支出したその山林の植林費、取得に要した費用、管理費その他その山林の育成に要した費用の額。



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