資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業用繰延資産
資産損失の範囲―事業用繰延資産
所得税法では、個人の所有する資産に係る損失については、その対象となる資産の種類や用途、損失の発生原因などの違いにより、その取扱いが異なっています。
不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき事業の用に供される繰延資産も事業用資産として、その取りこわしなどにより発生した損失は、必要経費に算入される資産損失の一つとされています。
その取扱いは次のとおりです。
1.対象資産
繰延資産
不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき事業の用に供される繰延資産。
2.損失の発生原因
損失は、取りこわし、除却、滅失(損壊による価値の減少を含む。)その他の事由によって生じたものであることが必要です。
保険金、損害賠償金などによって補てんされる部分の金額及び資産の譲渡によって生じたものを除きます。
非課税所得―資産に加えられた損害について支払を受ける保険金・損害賠償金等
3.損失額の取扱い
損失額は、その損失の生じた年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額の計算上、必要経費に算入します。
なお、損失額の計算方法については、次のページを参照してください。
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