資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―山林の損失
山林の損失
所得税法では、個人の所有する資産に係る損失については、その対象となる資産の種類や用途、損失の発生原因などの違いにより、その取扱いが異なっています。
山林に発生した特定の損失も、必要経費に算入される資産損失の一つとされています。
その取扱いは次のとおりです。
1.対象資産
山林。
2.損失の発生原因
災害、盗難、横領。
3.損失額の取扱い
原則
損失額は、その損失の生じた年分の事業所得、または山林所得の必要経費に算入します。
なお、損失額の計算方法については、次のページを参照してください。
雑所得の基因となる山林の損失の場合
雑所得の基因となる山林(保有期間が5年以下で事業と称するに至らない程度の山林)について生じた損失の金額は、山林所得の必要経費に算入します。
これは、この損失を雑所得の必要経費として雑所得の金額の損失が生じても、損益通算の対象とはならないことを考慮したものです。
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