[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―山林の損失


山林の損失

所得税法では、個人の所有する資産に係る損失については、その対象となる資産の種類や用途、損失の発生原因などの違いにより、その取扱いが異なっています。

山林に発生した特定の損失も、必要経費に算入される資産損失の一つとされています。

その取扱いは次のとおりです。

1.対象資産

山林。

2.損失の発生原因

災害、盗難、横領。

3.損失額の取扱い

原則

損失額は、その損失の生じた年分の事業所得、または山林所得必要経費に算入します。

なお、損失額の計算方法については、次のページを参照してください。

資産損失―計算方法

雑所得の基因となる山林の損失の場合

雑所得の基因となる山林(保有期間が5年以下で事業と称するに至らない程度の山林)について生じた損失の金額は、山林所得必要経費に算入します。

これは、この損失雑所得必要経費として雑所得の金額損失が生じても、損益通算の対象とはならないことを考慮したものです。



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  1. 資産損失
  2. 資産損失―対象
  3. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失
  4. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業用固定資産
  5. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業用繰延資産
  6. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―棚卸資産の損失
  7. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―山林の損失
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  10. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―不動産貸し付けについて
  11. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業上の債権の損失
  12. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業上の債権の損失―貸倒れの認定基準と貸倒損失額
  13. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業上の債権の損失―貸倒れの認定基準と貸倒損失額―一定期間取引停止後弁済がない場合
  14. 資産損失―計算方法(必要経費に算入できる資産損失の金額)

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