資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業上の債権の損失―貸倒れの認定基準と貸倒損失額
貸倒れの認定基準と貸倒損失額
事業上の債権に貸倒れなどを原因として損失が発生した場合、一定の基準を満たせば、損失の一定額を必要経費に算入できます。
所得税基本通達に、貸倒れの認定基準と貸倒損失額について、具体例がいくつかあげられています。
1.貸金等の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ
貸金等について、次に掲げる事実が発生した場合には、その貸金等の額のうちそれぞれ次に掲げる金額は、貸倒れになったものとして、必要経費に算入できます。
(1) 会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定があったこと。 これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(2) 会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定があったこと。 これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で、次に掲げるものにより切り捨てられたこと。 その切り捨てられることとなった部分の金額
イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債権者の負債整理を定めているもの
ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し債務免除額を書面により通知したこと。 その通知した債務免除額
2.回収不能の貸金等の貸倒れ
貸金等につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、当該債務者に対して有する貸金等の全額について、貸倒れになったものとして必要経費に算入します。
したがって、例えば、従業員に金銭を貸し付けたが、その従業員が行方不明となったままといった場合などには、貸し倒れが確定したといえないため、貸倒損失とすることはできません。
3.一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ
一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れの認定基準と貸倒損失額
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