資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―業務用資産
資産損失の範囲―業務用資産
所得税法では、個人の所有する資産に係る損失については、その対象となる資産の種類や用途、損失の発生原因などの違いにより、その取扱いが異なっています。
事業用以外の業務用資産に発生した特定の損失も、必要経費に算入される資産損失の一つとされています。
その取扱いは次のとおりです。
1.対象資産
業務用資産
不動産所得や雑所得を生ずべき業務の用に供され、または、これらの所得の基因となる資産。
ただし、次のものは除きます。
- 山林
- 生活に通常必要でない資産
- 事業用資産(繰延資産を含む)
- 事業上の債権
2.損失の発生原因
損失は、取りこわし、除却、滅失(損壊による価値の減少を含む。)その他の事由によって生じたものであることが必要です。
3.損失額の取扱い
業務用資産については、事業用資産の場合とは異なり、必要経費に算入できる損失額に一定の限度が設けられています。
すなわち、損失額は、その損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額または雑所得の金額を限度として、不動産所得または雑所得の必要経費に算入します。
なお、損失額の計算方法については、次のページを参照してください。
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