所得控除後―課税所得金額―土地等に係る課税事業所得等の金額
土地等に係る課税事業所得等の金額とは
土地等に係る課税事業所得等の金額の定義・意味・概念
本来は、課税標準が税率を適用して税額を算出するうえで基となる金額です。
しかし、所得税法では、納税者の個人的事情を考慮して税負担を調整するために、所得控除の規定が設けられています。
土地等に係る課税事業所得等の金額とは、上記課税標準のうち、土地等に係る事業所得等の金額から所得控除額を控除したあとの金額のことです。
土地等に係る事業所得等の金額→(-所得控除額)→土地等に係る課税事業所得等の金額
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