[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


所得控除後―課税所得金額―課税山林所得金額


課税山林所得金額とは

課税山林所得金額の定義・意味・概念

本来は、課税標準税率を適用して額を算出するうえで基となる金額です。

しかし、所得税法では、納者の個人的事情を考慮して負担を調整するために、所得控除の規定が設けられています。

この所得控除額は、課税標準から、次の順番で順次控除します。

  1. 総所得金額
  2. 土地等に係る事業所得等の金額
  3. 短期譲渡所得の金額
  4. 長期譲渡所得の金額
  5. 株式等に係る譲渡所得等の金額
  6. 先物取引に係る雑所得等の金額
  7. 山林所得金額
  8. 退職所得金額

所得控除の方法・仕方―所得控除の順序

課税山林所得金額とは、上記課税標準のうち、山林所得金額から所得控除額を控除したあとの金額のことです。

山林所得金額→(-所得控除額)→課税山林所得金額



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