確定申告の具体事例―サラリーマン―確定申告の必要―例外(確定申告する場合)―中途退職者
確定申告をする必要はないが、確定申告をすれば所得税が還付される場合―年の途中で退職し再就職をしていない場合
全体像
サラリーマンについては、源泉徴収と年末調整の制度が適用されますので、原則として確定申告の必要がありません。
しかし、サラリーマンであっても確定申告をする必要がある場合があり、また、確定申告をする必要はなくても、確定申告をすることで所得税が還付される場合もあります。
確定申告の具体事例―サラリーマン―確定申告の必要―例外(確定申告する場合)
退職による所得税の納めすぎ
たとえば、給与に対する源泉徴収は、年間を通して勤めるものとして計算されていますので、年の途中で退職すると、所得税が納めすぎになる場合があります。
再就職による年末調整
それでも、退職した年に再就職すれば、原則として、新しい勤務先が退職した勤務先の給与を含めて年末調整をすることとされていますので、所得税を納めすぎていても清算することができます。
還付申告
しかし、退職したままですと、年末調整を受けられないので、所得税は納めすぎたままです。
そこで、この納めすぎた所得税は、退職した翌年、還付のための確定申告(=還付申告)をすることで、還付を受ける(納めすぎた所得税が戻ってくる)ことができます。
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