確定申告の具体事例―年金受給者―所得税額の算定・算出・計算方法
年金受給者の所得税額の算定・算出・計算方法
公的年金で生活している人も、年金の収入が一定額以上になると所得税や住民税がかかりますので、雑所得として確定申告する必要があります。
そこで、当然気になるのは、所得税がいくらになるのかということです。
1.所得金額(雑所得の金額)を求めます
所得税を計算するには、まず1月1日から12月31日までの年金収入から必要経費に相当する公的年金等控除を差し引いた所得金額(雑所得の金額)を求めます。
所得金額(雑所得の金額)=公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
公的年金等控除は、改正されますが、平成22年4月1日現在で、65歳未満では最低70万円、65歳以上では最低120万円となっています。
したがって、これ以下の年金収入であれば、所得金額(雑所得の金額)はゼロになります。
また、公的年金等以外に個人年金を受け取っている場合には、個人年金にかかる年金の所得金額を合算します。
2.所得金額(雑所得の金額)から各種所得控除の額の合計額を差し引きます
次に、この所得金額(雑所得の金額)から、その年に支払った社会保険料控除(国民健康保険料や介護保険料など)、配偶者控除、基礎控除など各種の所得控除の額の合計額を差し引きます。
社会保険料控除
公的年金等の源泉徴収票
一定額以上の公的年金等からは国民健康保険料や介護保険料が天引きされています。
自分が払っているという意識がない人も多いようです。
忘れずに控除しましょう。
天引きされた社会保険料は、公的年金等の場合には、年金事務所から送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」(社会保険料控除証明書のひとつ)にその記載があります。
給与所得控除
年金をもらいながらアルバイトなどをして給料をもらった人は、この給料についても給与所得として確定申告する必要があります※が、給料については、公的年金等控除額に相当する給与所得控除というものを差し引きくことができます。
※この場合、年金の分の雑所得と給料の分の給与所得の合計額に所得税がかかってきます。
ただし、給与所得控除は最低で65万円ですので、年間の給料の総額が65万円以下であれば、所得金額(給与所得の金額)はゼロとなるので、給与所得については確定申告する必要はありません。
3.差し引いて残った金額に税率をかけると所得税額が出ます
所得金額(雑所得の金額)から各種所得控除の額の合計額を差し引いて残った金額に所定の税率をかけることで、所得税の税額が出ます。
4.源泉徴収されている人はさらに源泉徴収税額を所得税額から差し引きます
さらに、年金や給料から所得税が天引き(源泉徴収)されている場合もあります。
この場合は、それぞれで交付される「源泉徴収票」にその源泉徴収税額が記載されていますので、確定申告の際には、3で計算して出した所得税額からこれを差し引く必要があります。
「確定申告書」に「源泉徴収税額」を記入する欄がありますので、忘れずに記入しましょう。
源泉徴収税額の記入を忘れると、その分を二重に支払うことになりますので、注意してください。
天引きされた所得税は、公的年金の場合は年金事務所から送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」に、個人年金の場合は保険会社からの書類に、その記載があります。
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