確定申告の具体事例―雑所得―確定申告の方法・仕方・手続き・手順
雑所得がある場合の確定申告の方法・仕方・手続き・手順(確定申告をするには)
概要・概略・全体像
たとえば、サラリーマンであっても、副業(副収入)などの合計額が20万円を越える場合には、雑所得として確定申告しなければなりません。
しかし、事業所得などに比べると、手続きは簡単です。
確定申告書を作成し、これと会社から交付された源泉徴収票(給与所得者の場合)を税務署に提出するだけですみます。
事業所得の場合に必要とされる青色申告決算書(青色申告の場合)・収支内訳書(白色申告の場合)は雑所得では不要です。
雑所得の確定申告に必要な書類
確定申告書
確定申告書の分類・種類
確定申告書には、次の2種類の用紙があります。
確定申告書Aと確定申告書Bの違いですが、確定申告書Aは、申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得で、予定納税額がない場合だけ使用できます。
これに対して、確定申告書Bはすべての場合に使用できる汎用的な様式で、確定申告書Aよりも若干複雑な様式となっています。
したがって、雑所得の確定申告には、比較的記入しやすい確定申告書Aを使用すればいいでしょう。
確定申告書の用紙
確定申告書の用紙は、税務署にあるほか、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
また、エクセルなどで作成することもできます。
確定申告書の作成方法・書き方・作り方
そこで、雑所得の確定申告でポイントとなるのは、売上げに関するデータのほか、経費に関するデータもきちんと整理しておくことです。
あとは、税務署や国税庁のホームページにある「確定申告の手引き」を見ながら、一つ一つ記入していけば、それほどむずかしいものではありません。
その他添付書類・提出資料・提示書類など
源泉徴収票
青色申告決算書(青色申告の場合)・収支内訳書(白色申告の場合)
前述のとおり、青色申告決算書(青色申告の場合)・収支内訳書(白色申告の場合)の作成・添付は必要ありません。
領収書(領収証)などの証憑
領収書・レシートなども確定申告時には提出する必要はありません。
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