[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


確定申告の具体事例―サラリーマン―確定申告の必要―例外(確定申告する場合)


サラリーマンが確定申告をする場合

概要・概略・全体像

所得税などの国の税金については、納者自らが務署へ所得などの申告を行うことにより額を確定させ(確定申告)、この確定した額を納者が自ら納付する申告納税制度が採用されています。

しかし、サラリーマンについては、例外的に源泉徴収年末調整の制度が適用されますので、原則として確定申告の必要がありません。

確定申告の具体事例―サラリーマン―確定申告の必要―原則不要

しかし、サラリーマンであっても確定申告をする必要がある場合があり、また、確定申告をする必要はなくても、確定申告をすることで所得税還付される場合もあります。

1.サラリーマンであっても確定申告をする必要がある場合

次の場合には、サラリーマンであっても確定申告をする必要があります。

  1. 給与の年収が2000万円を越える場合
  2. 給与所得退職所得以外の所得金額(例えば、副業など)の合計額が20万円を越える場合
  3. 給与を2カ所以上からもらっている場合

2.確定申告をする必要はないが、確定申告をすれば所得税還付される場合

次の場合には、確定申告をすれば、納めた所得税の全部または一部が還付されることがあります。

  1. 多額の医療費を支払った場合…医療費控除
  2. マイホームを住宅ローンなどで取得した場合…住宅ローン控除
  3. 台風や地震などの災害や盗難により住宅や家財に損害を受けた場合…雑損控除
  4. 寄付をした場合…寄附金控除
  5. 投資で損をした場合など
  6. 年末調整保険料の控除を忘れた場合
  7. 年の途中で退職し再就職をしていない場合
  8. 年末に子供が生まれた場合

多額の医療費を支払った場合

1年間に支払った家族全員の医療費の合計が10万円を越える場合、10万円を超えた分については、医療費控除の対象となり、最高200万円を限度として所得から控除できます。

ただし、医療費控除の対象にならないものもありますので、注意しましょう。

寄付をした場合

国・地方公共団体、ユニセフ、赤十字など特定公共公益法人や政党への寄付は、寄附金控除の対象となり、5,000円を超えた額を所得から控除できます。

投資で損をした場合など

株式投資信託で損をした場合、確定申告をすれば、翌年から3年間の利益から引くことができます。

また、課税所得330万円以下である場合は、利益が出たときでも、確定申告をして配当控除を受ければ、配当から源泉徴収された税金が戻ってきます。



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