配当所得の範囲
配当所得に含まれるもの
配当所得は、所得税法で限定列挙されている6つの配当をいいますが、イメージ的には、法人への出資のリターンと、それど同じような性質を持つ信託の収益の分配に大別できます。
法人への出資のリターン
株式の配当
株式の配当金が配当所得の代表的なものです。
法律上違法とされる配当
たとえば、鞘配当や株主平等の原則に反する配当など、法律上違法とされる配当であっても、所得税法上は、配当所得に含まれるものと解されています(判例)。
一定の信託の収益の分配
株式投資信託や不動産投資信託(REIT)の分配
株式投資信託や不動産投資信託(REIT)の分配金なども配当所得に含まれます。
配当所得に含まれないもの
株主優待券
判例は、「損益計算上利益の有無にかかわらず支払われるもの」は配当所得に含まれないと解しています。
この点、株主優待制度とは、一定数の株式を有するという株主としての資格に基づき、当該株主に営業上の便益を与える制度をいいます。
たとえば、その会社が経営する遊園地や交通機関などの優待券を交付するといった具合です。
したがって、株主優待券は損益計算上利益があったかどうかにかかわらず与えられるものといえます。
よって、株主が受ける株主優待券などの経済的利益は、利益処分として経理されない限り、配当所得に該当しません。
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- 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―原則―総合課税で確定申告
- 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―確定申告不要(実質的な源泉分離課税)
- 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―申告分離課税
- 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―源泉分離課税
- 配当所得の具体例―株式の配当
- 配当所得の具体例―株式の配当―課税関係①―総合課税で確定申告
- 配当所得の具体例―株式の配当―課税関係②―確定申告不要の源泉分離課税
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