配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
原則
配当所得は、原則として総合課税の対象となります(課税方法)。
したがって、税額計算では、超過累進税率が適用されます(税額の計算方法)。
ただし、配当所得は、利子所得の場合と同様、一律に20%が源泉徴収されます。
例外
配当所得の課税関係については、租税特別措置法に、次のような、重要なさまざまな例外規定があります。
- 少額配当・上場株式等の確定申告不要(実質的には源泉分離課税)
- 上場株式等の申告分離課税
- 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配の源泉分離課税
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