[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


配当所得の定義 ―みなし配当


みなし配当とは

みなし配当の定義・意味・意義

配当所得は、一般に配当といわれているもののうち限定されたものと、本来の配当ではありませんが、配当とみなされるものの2つがあります。

このうち、後者をみなし配当といいます。

みなし配当とは、会社法上は配当とされないものであっても、実質的に配当と変わらないものは、所得税法上、配当所得とみなすというものです。

なお、「一般に配当といわれているもののうち限定されたもの」が通常の配当所得です。

みなし配当の所得税法上の取り扱い

みなし配当の分類・種類

次に掲げる事由により、金銭等の交付を受けた場合、そのうちの一定金額が(後述)、所得税法上、みなし配当とされます。

  1. 法人の合併
  2. 法人の分割型分割
  3. 法人の資本の払戻し
  4. 法人の解散による残余財産の分配
  5. 法人の自己株式または出資の取得
  6. 法人の出資の消却、当該法人の出資の払戻し、当該法人からの社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し
  7. 法人の株式若しくは出資を当該法人が取得することなく消滅させること
  8. 法人の組織変更

所得税法
(配当等とみなす金額)
第二十五条  法人の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合…剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなす。
 当該法人の合併
 当該法人の分割型分割
 当該法人の資本の払戻し又は当該法人の解散による残余財産の分配
 当該法人の自己の株式又は出資の取得
 当該法人の出資の消却、当該法人の出資の払戻し、当該法人からの社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は当該法人の株式若しくは出資を当該法人が取得することなく消滅させること
 当該法人の組織変更

みなし配当の額

みなし配当として配当所得とみなされる金額は、次の計算式で算定・算出します。

みなし配当=交付金銭等の額 - 1株あたりの資本金等の額×所有株式数
※1株あたりの資本金等の額=(資本金+資本積立金)/発行済株式総数

所得税法
(配当等とみなす金額)
第二十五条  法人の株主等が…金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本金等の額…のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは…その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなす。



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  1. 配当所得の定義―通常の配当所得
  2. 配当所得の定義 ―みなし配当
  3. 配当所得の範囲
  4. 配当所得の金額
  5. 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
  6. 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―原則―総合課税で確定申告
  7. 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―確定申告不要(実質的な源泉分離課税)
  8. 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―申告分離課税
  9. 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―源泉分離課税
  10. 配当所得の具体例―株式の配当
  11. 配当所得の具体例―株式の配当―課税関係①―総合課税で確定申告
  12. 配当所得の具体例―株式の配当―課税関係②―確定申告不要の源泉分離課税
  13. 配当所得の具体例―株式の配当―課税関係③―申告分離課税で確定申告

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