配当所得の金額
配当所得の金額の計算方法
配当所得の金額の計算式・公式
原則
配当所得の金額は、原則として、その年中の配当等の収入金額です。
つまり、利子所得の金額の場合と同様、他の所得分類とは異なり、収入金額がそのまま所得金額となります。
例外
ただし、配当所得では、利子所得の場合とは異なり、お金を借りて買った株式に配当があった場合などは、その借入金の支払利子を収入金額から差し引くことができます。
配当所得の金額 = 収入金額(税込み) - 株式などを取得するための借入金の利子
借入金の利子の計算方法
配当所得の収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、次の計算式で算定・算出します。
配当所得の収入金額から差し引くことができる借入金の利子=利子の年額/12 × 借入金によって取得した株式等を所有していた月数
配当所得の金額に関する根拠法令・法的根拠・条文など
所得税法
(配当所得)
第二十四条 …
2 配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うものがある場合は、当該収入金額から、その支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有していた期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額とする。
配当所得の金額の特色・特徴
必要経費の控除の可否
一般的に、所得金額は、次の計算式で算定・算出されます。
しかし、配当所得では必要経費を控除することは原則として認められていません。
ただし、前述したように、株式等の取得に要した負債の利子がある場合は、これを控除することができます。
なお、利子所得の金額の計算においては、必要経費の控除は例外なく一切認められていません。
たとえば、利子の元本である公社債の取得に要した負債の利子がある場合であっても、これを控除することは認められていません。
配当控除
配当所得については、配当控除という税額控除の制度があります。
すなわち、配当所得が総合課税の対象となる場合は、配当控除が適用され、所得税額から配当所得の金額の一部を税額控除します。
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- 配当所得の定義 ―みなし配当
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- 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
- 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―原則―総合課税で確定申告
- 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―確定申告不要(実質的な源泉分離課税)
- 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―申告分離課税
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- 配当所得の具体例―株式の配当
- 配当所得の具体例―株式の配当―課税関係①―総合課税で確定申告
- 配当所得の具体例―株式の配当―課税関係②―確定申告不要の源泉分離課税
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