配当所得の具体例―株式の配当―課税関係③―申告分離課税で確定申告
株式の配当の課税関係―申告分離課税で確定申告
はじめに
ただし、株式の配当金の場合は、株式市場の活発化を目的として、租税特別措置法により期間限定でかなり優遇されています。
すなわち、株式の配当金については、課税方法・納税方法を次の3つの中から選択できるようになっています。
上記3つの方法のうち、受け取る配当金額に応じて、どれが一番得になるのかを計算することが大切です。
このページでは、申告分離課税で確定申告する場合の課税・納税関係についてまとめてみます。
申告分離課税で確定申告する場合の課税方法と税額の計算方法
1.課税方法・納税方法
申告分離課税とは、原則どおり確定申告はしますが(→申告)、総合課税の例外として、他の所得金額と合計せず所得ごとに分離して別計算で税額を確定して(→分離)、税を納める制度をいいます。
2.税額の計算方法
申告分離課税の所得税率は15%(そのうち住民税は5%)で、源泉徴収の場合と同じです。
申告分離課税で確定申告をするメリットとデメリット
メリット・長所・利点・有利な点
申告分離課税にした場合は、上場株式を売却した際の譲渡損失と損益通算をすることができます。
そのため、譲渡損がある場合には、源泉徴収された所得税の全部または一部が戻ってきます。
デメリット・短所・弱点・不利な点
部分選択はできません
ある上場株式等の配当金は総合課税、別の株式の配当金は申告分離課税などという選択はできません。
つまり、部分選択はできないということで、配当の全部について、総合課税か申告分離課税かを選択する必要があります。
配当控除は受けられません
申告分離課税を選択した配当所得については、配当控除は受けられません。
制定過程・経緯・沿革・歴史など
2009年(平成21年)申告分離課税が選択可能
配当所得の申告分離課税は、2009年(平成21年)分からできるようになりました。
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