配当所得の具体例―株式の配当
配当所得の具体例―株式の配当
概要・概略・全体像
この配当所得の課税方法は、所得税法上は原則として総合課税です。
しかし、株式の配当金については、株式市場の活発化を目的として、租税特別措置法により期間限定でかなり優遇されていて、複数の課税方法の中から自分にもっとも有利なものを選択できるようになっています。
すなわち、株式の配当金を受け取った時点で、すでに税金が天引きされて(源泉徴収されて)います。
そして、このまま確定申告しないで、課税関係・納税関係を終了させることができます。
そこで、まず、確定申告をするかしないかを選択します。
これは、1回に受け取る配当金ごとに(確定申告をするかどうかの)選択をすることができます。
たとえば、配当が年2回ある場合は、それぞれで違う選択をすることができます。
そして、確定申告をする場合には、さらに次の2つの課税方法のどちらかを選択することができます。
以上をまとめると、株式配当金については、課税方法・納税方法を次の3つの中から選択できるようになっていることになります。
税率などの取扱いは、上場株式と非上場株式などで大きく異なります。
したがって、受け取る配当金額に応じて、どの組み合わせが一番得になるのかを計算することが大切です。
1.源泉分離課税―確定申告不要
株式の配当金を受け取った時点で、すでに税金が天引きされています。
そして、原則として、配当金額の多寡にかかわらず、確定申告をする必要はありません。
つまり、他の所得と分離して、源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税が一般的です。
この場合の税額の計算方法については、次のページを参照してください。
2.総合課税または申告分離課税で確定申告
源泉分離課税よりも、総合課税または申告分離課税で確定申告をしたほうが有利になる場合もあります。
この場合の税額の計算方法については、それぞれ次のページを参照してください。
なお、ある株式の配当金は総合課税、別の株式の配当金は申告分離課税などという選択はできません。
確定申告をする場合は、そのすべてについて総合課税にするか、申告分離課税にするかのどちらかにしなければなりません。
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- 配当所得の定義 ―みなし配当
- 配当所得の範囲
- 配当所得の金額
- 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
- 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―原則―総合課税で確定申告
- 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―確定申告不要(実質的な源泉分離課税)
- 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―申告分離課税
- 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―源泉分離課税
- 配当所得の具体例―株式の配当
- 配当所得の具体例―株式の配当―課税関係①―総合課税で確定申告
- 配当所得の具体例―株式の配当―課税関係②―確定申告不要の源泉分離課税
- 配当所得の具体例―株式の配当―課税関係③―申告分離課税で確定申告
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