配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―原則―総合課税で確定申告
1.配当所得の課税方法
総合課税方式
配当所得は、原則として、総合課税の対象となります(課税方法)。
すなわち、そのまま他の所得と一定の順序で合計されて課税標準(総所得金額)となります。
2.配当所得の税額の計算方法
超過累進税率の適用
総合課税の対象となる配当所得は、税額計算では、超過累進税率が適用されます。
また、税額控除の一つである独自の配当控除の規定が適用されるという特色もあります。
3.配当所得の納税・納付の仕方
確定申告
配当所得は、超過累進税率が適用されますが、利子所得の場合と同様、一律に20%(所得税15%と住民税5%)が源泉徴収されます。
つまり、配当所得は源泉徴収されますが(いわば前納です)、総合課税の対象であり、配当控除の規定も適用されますので、確定申告により累進税率を適用したうえ税額控除を行って税額を精算するというわけです。
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