配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―申告分離課税
はじめに
配当所得は、非課税とされるものを除き、総合課税されて確定申告をすることが原則です。
しかし、配当所得の課税関係については、租税特別措置法にさまざまな例外規定があります。
申告分離課税により納税できる場合があるとされていることもその一つです。
このページでは、配当所得で申告分離課税を選択できる場合についてまとめています。
配当所得の申告分離課税
1.課税方法・納税方法
上場株式等の配当については、確定申告の際に所定の手続きをすれば、申告分離課税で確定申告をすることができます。
申告分離課税とは、原則どおり確定申告はするのですが(→申告)、総合課税の例外として、他の所得金額と合計せず所得ごとに分離して別計算で税額を確定して(→分離)、税を納める制度をいいます。
2.税額の計算方法
税率
申告分離課税の所得税率は15%(そのうち住民税は5%)で、源泉徴収される場合と同じです。
配当控除の不適用
申告分離課税の適用を受けた上場株式等の配当等に対する配当所得については、配当控除の規定は適用されません。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 13 ページ]
- 配当所得の定義―通常の配当所得
- 配当所得の定義 ―みなし配当
- 配当所得の範囲
- 配当所得の金額
- 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
- 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―原則―総合課税で確定申告
- 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―確定申告不要(実質的な源泉分離課税)
- 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―申告分離課税
- 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―源泉分離課税
- 配当所得の具体例―株式の配当
- 配当所得の具体例―株式の配当―課税関係①―総合課税で確定申告
- 配当所得の具体例―株式の配当―課税関係②―確定申告不要の源泉分離課税
- 配当所得の具体例―株式の配当―課税関係③―申告分離課税で確定申告
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ