配当所得の具体例―株式の配当―課税関係①―総合課税で確定申告
株式の配当の課税関係―総合課税で確定申告
概要・概略・全体像
ただし、株式の配当金の場合は、株式市場の活発化を目的として、租税特別措置法により期間限定でかなり優遇されています。
すなわち、株式の配当金については、課税方法・納税方法を次の3つの中から選択できるようになっています。
上記3つの方法のうち、受け取る配当金額に応じて、どれが一番得になるのかを計算することが大切です。
このページでは、総合課税で確定申告する場合の課税・納税関係についてまとめてみます。
総合課税による課税方法と税額の計算方法
総合課税では、給与などの他の所得と合算され、課税総所得に応じて、5~40%の税率で課税されることになります。
ただし、総合課税の場合は、配当控除という制度の適用があります。
配当控除とは、納税者が内国法人から受ける配当所得がある場合に、税額が軽減されるという制度です。
配当控除では、1000万円以下の部分には10%、それを超える部分には5%の税額が控除がされます。
総合課税で確定申告する場合の損得(どちらがお得か・有利か)
課税総所得が330万円以下の場合
したがって、たとえば、配当金を加えた課税総所得が330万円以下の場合は、所得税率が10%以下となりますので、配当控除を受けると相殺されて、所得税はかかりません。
課税総所得が330万円超の場合
配当金を加えた課税総所得が330万円超の場合は、所得税率が20%以上になります。
したがって、総合課税で確定申告すると、所得税額は配当金から源泉徴収された所得税額よりも高くなり、追加の所得税が発生することになります。
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