配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―源泉分離課税
はじめに
配当所得は、非課税とされるものを除き、総合課税されて確定申告をすることが原則です。
しかし、配当所得の課税関係については、租税特別措置法にさまざまな例外規定があります。
私募公社債等運用投資信託の収益の分配などについては、源泉分離課税方式が採用されていることもその一つです。
このページでは、源泉分離課税とされている場合についてまとめています。
私募公社債等運用投資信託の収益の分配の課税関係
源泉分離課税
私募公社債等運用投資信託及の収益の分配などについては、総合課税の例外として、他の所得金額と合計せず所得ごとに分離して別計算で税額を確定して(→分離)、15%(他に地方税5%の計20%)の税率による源泉徴収がなされ(→源泉)、その源泉徴収税額のみで課税関係は完結し、確定申告はすることができません。
1.課税方法
他の所得金額と合計せず分離して別計算で税額を確定する分離課税です。
2.税額の計算方法
15%(他に地方税5%の計20%)の税率が一律に適用されます。
3.納税方法
そして、その源泉徴収税額のみで課税関係は完結し、確定申告はできません。
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