[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―源泉分離課税


はじめに

配当所得は、非課とされるものを除き、総合課税されて確定申告をすることが原則です。

配当所得の課税関係)―①原則―総合課税で確定申告

しかし、配当所得の課税関係については、租税特別措置法にさまざまな例外規定があります。

私募公社債等運用投資信託の収益の分配などについては、源泉分離課税方式が採用されていることもその一つです。

このページでは、源泉分離課税とされている場合についてまとめています。

私募公社債等運用投資信託の収益の分配の課関係

源泉分離課税

私募公社債等運用投資信託及の収益の分配などについては、総合課税の例外として、他の所得金額と合計せず所得ごとに分離して別計算で額を確定して(→分離)、15%(他に地方税5%の計20%)の税率による源泉徴収がなされ(→源泉)、その源泉徴収税額のみで課関係は完結し、確定申告はすることができません。

1.課税方法

他の所得金額と合計せず分離して別計算で額を確定する分離課税です。

2.税額の計算方法

15%(他に地方税5%の計20%)の税率が一律に適用されます。

3.納方法

源泉徴収のかたちで額が徴収されます。

そして、その源泉徴収税額のみで課関係は完結し、確定申告はできません。



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  1. 配当所得の定義―通常の配当所得
  2. 配当所得の定義 ―みなし配当
  3. 配当所得の範囲
  4. 配当所得の金額
  5. 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
  6. 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―原則―総合課税で確定申告
  7. 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―確定申告不要(実質的な源泉分離課税)
  8. 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―申告分離課税
  9. 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―源泉分離課税
  10. 配当所得の具体例―株式の配当
  11. 配当所得の具体例―株式の配当―課税関係①―総合課税で確定申告
  12. 配当所得の具体例―株式の配当―課税関係②―確定申告不要の源泉分離課税
  13. 配当所得の具体例―株式の配当―課税関係③―申告分離課税で確定申告

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