譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―みなし譲渡所得課税(収入金額の計算の特例)
譲渡所得における収入金額の計算の特例―みなし譲渡所得課税とは
みなし譲渡所得課税の定義・意味・意義
土地や建物をはじめとする資産を譲渡する場合は、値上がり益・キャピタルゲイン(=譲渡所得)に対して所得税が課税される、というのが原則です。
しかし、無償譲渡等の方法により不当に租税を回避する人がいます。
みなし譲渡所得課税とは、資産を、無償で譲渡したり(贈与・相続・遺贈)、または低額で譲渡した場合に、収入金額の計算上の特例として、(無償や低額ではなく)時価による資産の譲渡があったものとみなして課税することをいいます。
なお、低額譲渡とは、譲渡時の価額の2分の1未満の金額による譲渡をいいます。
たとえば、取得した株式(譲渡時の株価:10,000円)を、売買契約を締結して一株当たり4,500円で譲渡した場合などがこれに相当します。
みなし譲渡所得課税の別名
みなし譲渡所得課税は、みなし譲渡課税、みなし譲渡所得税、みなし譲渡所得、みなし譲渡などと呼ばれることもあります。
みなし譲渡所得課税の趣旨・目的
みなし譲渡所得課税は、無償譲渡等の方法により不当に租税負担を回避することを防いで、課税の公平を図るための制度です。
みなし譲渡所得課税の根拠法令・法的根拠・条文など
所得税法
(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
第五十九条 次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
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