必要経費算入の制限規定―家族経営の場合―生計を一にする親族が事業から受ける対価
生計を一にする親族に支払う必要経費の特例
必要経費の原則
しかし、収入を得るために必要な費用である必要経費があれば、税金の対象となる収入から経費を差し引き、残った金額に税金が課されるというのが原則です。
必要経費の例外―生計を一にする親族に支払う
ただし、不動産所得、事業所得、山林所得については、上記の必要経費の原則的な計算方法に関して、その重要な例外が所得税法56条に、そして、さらにその例外の例外が57条に規定されています。
配偶者など生計を一にする親族に支払う必要経費の例外
所得税法56条は、配偶者など生計を一にする親族に対して、通常であれば、必要経費に算入できるような支払いをした場合、これを制限するために、2つの特別な取扱い方を規定しています。
詳細については、次のページを参照してください。
配偶者など生計を一にする親族に支払う必要経費の例外の例外―青色事業専従者控除
しかし、所得税法57条では、この厳しい56条の規定の大きな例外が認められています。
つまり、原則の例外の、そのまた例外ということで、結局また原則に戻ることができるという制度です。
有名な青色事業専従者控除の制度です。
詳細については、次のページを参照してください。
必要経費不算入―事業から対価を受ける親族がある場合―例外―青色事業専従者給与(青色申告者の場合)
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