[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


必要経費算入の制限規定―家族経営の場合―生計を一にする親族が事業から受ける対価


生計を一にする親族に支払う必要経費の特例

必要経費の原則

所得税課税対象所得です。

すなわち、税金は、収入(収入金額)に対してかかります。

しかし、収入を得るために必要な費用である必要経費があれば、税金の対象となる収入から経費を差し引き、残った金額に税金が課されるというのが原則です。

所得税課税対象たる所得金額収入金額必要経費

所得とは

必要経費の例外―生計を一にする親族に支払う

ただし、不動産所得事業所得山林所得については、上記の必要経費の原則的な計算方法に関して、その重要な例外が所得税法56条に、そして、さらにその例外の例外が57条に規定されています。

配偶者など生計を一にする親族に支払う必要経費の例外

所得税法56条は、配偶者など生計を一にする親族に対して、通常であれば、必要経費に算入できるような支払いをした場合、これを制限するために、2つの特別な取扱い方を規定しています。

詳細については、次のページを参照してください。

必要経費不算入―事業から対価を受ける親族がある場合―特例

配偶者など生計を一にする親族に支払う必要経費の例外の例外―青色事業専従者控除

しかし、所得税法57条では、この厳しい56条の規定の大きな例外が認められています。

つまり、原則の例外の、そのまた例外ということで、結局また原則に戻ることができるという制度です。

有名な青色事業専従者控除の制度です。

詳細については、次のページを参照してください。

必要経費不算入―事業から対価を受ける親族がある場合―例外―青色事業専従者給与(青色申告者の場合)



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  1. 必要経費算入の制限規定
  2. 必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等
  3. 必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―家事費・家事関連費等
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  11. 必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―租税公課―必要経費算入不可―罰課金(罰科金)―損害賠償金
  12. 必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―租税公課―必要経費算入可―固定資産税
  13. 必要経費算入の制限規定―家族経営の場合―生計を一にする親族が事業から受ける対価
  14. 必要経費算入の制限規定―家族経営の場合―生計を一にする親族が事業から受ける対価―特例
  15. 必要経費算入の制限規定―家族経営の場合―生計を一にする親族が事業から受ける対価―例外―青色事業専従者給与(青色申告者の場合)
  16. 必要経費算入の制限規定―家族経営の場合―生計を一にする親族が事業から受ける対価―例外―事業専従者控除(白色申告者の場合)
  17. 必要経費算入の制限規定―有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例

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