減価償却―分類③―総合償却―除却の計算方法―5%除却法
5%除却法とは
5%除却法の定義・意味・意義
5%除却法とは、総合償却資産の一部に除却等があった場合におけるその除却等の価額の計算方法の一つとして、除却された個々の資産の取得価額の5%相当額を除却価額とする方法をいいます。
5%除却法の位置づけ・体系
税法上、総合償却資産は、これを構成する個々の資産を一体のものとして耐用年数を適用して償却することとなっています。
このため、総合償却資産の場合、個々の機械の帳簿価額が記録されないので、グループのうちの一部について除却、廃棄、滅失、譲渡があった場合、その除却等の価額が問題となります。
この除却等の価額の決定方法・計算方法には次のようなものがあります。
5%除却法の経緯・沿革・歴史など
総合償却資産の除却価額については、総合償却資産の一部について、除却・廃棄などがあった場合、5%除却法によることが原則とされていました。
しかし、平成19年度の税制改正により、償却可能限度額(取得価格の95%)が廃止され、総合償却資産についても備忘価額1円まで償却することができるとされたことに伴い、5%除却法は廃止され、未償却残額除却法が原則となりました。
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