減価償却―分類②―強制償却
強制償却とは
強制償却の定義・意味・意義
強制償却とは、償却限度額(計算上の減価償却費)が強制的に減価償却費として経費とされることをいいます。
強制償却の位置づけ・体系
強制償却は、減価償却の一つです。
減価償却は、償却限度額(計算上の減価償却費)が強制的に経費とされるか否かにより、次の2つに分類されます。
- 強制償却
- 任意償却
強制償却の範囲・具体例
所得税法上(個人の場合)、減価償却資産は原則として強制償却とされていて、償却限度額(計算上の減価償却費)をそのまま必要経費に算入しなければなりません。
所得税法
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第四十九条 居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
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