必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―租税公課―必要経費算入不可―罰課金(罰科金)―反則金(交通反則金)
反則金とは
反則金の定義・意味・意義
反則金とは、交通違反をした場合において、その軽微なものについて、交通反則通告制度に基づいて、行政処分として課される過料をいいます。
この反則金を支払うことで刑事手続が免除されます。
いわゆる「青キップ」(「交通反則通告書」)が「切られた」場合に支払うものです。
反則金の別名・別称・通称など
交通反則金
交通反則金と呼ばれる場合もあります。
反則金の趣旨・目的・役割・機能
交通違反のすべてを刑事手続で処理することは事実上不可能です。
そこで、軽微な交通違反については反則行為として通告し、反則金を納付すれば刑事手続を免除するという制度(=交通反則通告制度)がとられています。
反則金と関係・関連する概念
間違いやすい概念
罰金
罰金は、原則として即決裁判による略式命令で行われますが、刑事罰です。
したがって、「前科」になります。
反則金の所得税法上の取り扱い
必要経費算入の可否
駐車違反などによる反則金は、必要経費に算入できません。
ただし、警察が駐車違反をした車をレッカー車で移動したために別途費用がかかった場合、その費用は反則金・罰金として課されたものではないので、必要経費に算入できます。
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