[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―租税公課―必要経費算入不可―利子税


必要経費とされない所得税に係る利子税とその例外

解説

利子税とは

利子税とは、延納等を納者が希望し、法定納期限までに納付しない措置をとった場合に負担する本以外の税金のことで、いわば税金の利子。

罰金的性質を有する延滞税とは本質的に異なります。

国税利子税は原則として必要経費に算入しません。

例外として必要経費に算入される利子税の額の計算方法(算式)

国税利子税は原則として必要経費に算入しませんが、一定額は必要経費に算入されます。

必要経費算入となる利子税の額の計算方法(算式)は以下の通りです。

必要経費算入の利子税の額=利子税の額×(不動産所得事業所得山林所得)/(給与所得退職所得を除く所得金額の合計額)

※1 分母の各所得金額の合計額は、黒字の金額に限り、また総合課税に係る長期譲渡所得一時所得の金額についてはその2分の1に相当する金額。

※2 分数の割合は、小数点第3以下を切り上げる

つまり、所得金額の合計額のうち不動産所得事業所得山林所得に対応する部分は、必要経費算入可とするという考え方です。

条文・法令等

所得税法

居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額事業所得の金額山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない(所法45①二)。

二 所得税
不動産所得事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する
確定申告額の延納に係る利子税又は
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税の規定による
利子税で、
その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)

所得税法施行令

必要経費とされない所得税 (法第四十五条第一項第二号)に規定する政令で定める利子税は、
次の各号に掲げる利子税の区分に応じ
当該各号に掲げる金額に相当する利子税とする(所令97)。

一 法第四十五条第一項第二号に規定する事業を行う居住者が納付した確定申告額の延納に係る利子税の規定による利子税

その利子税の額に、
その利子税の基礎となつた所得税に係る年分の各種所得の金額
給与所得の金額及び退職所得の金額を除く。)の合計額のうちに
当該年分の当該事業から生じた不動産所得の金額事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額の占める割合を
乗じて計算した金額

二 山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第百三十六条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で当該事業から生じた山林所得に係るもの

その利子税の額

所得税基本通達
45 -4 必要経費に算入される利子税の計算の基礎となる各種所得の金額

令第97条第1項第1号《必要経費に算入される利子税の計算》に規定する各種所得の金額とは、いわゆる黒字の金額をいい、また、長期保有資産(法第33条第3項第2号《譲渡所得》に掲げる所得の基因となる資産をいう。)に係る譲渡所得の金額又は一時所得の金額については、それぞれ同項又は第34条第2項《一時所得》に規定する「特別控除額を控除した金額」の2分の1に相当する金額をいうものとする。



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