[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―家事費・家事関連費等―家事費


家事費とは

家事費の定義・意味・意義

家事費とは、所得税法上(つまり、個人事業主の経理において)、「家事上の経費」で、事業に関係はなく必要経費とはならない費用をいいます。

つまり、自分や家族の、いわゆる生活費・個人的支出です。

 

家事費の位置づけ・体系

個人事業主の経理における支出は、必要経費算入の可否の観点からは、次の3つに大別することができます。

  1. 家事費
  2. 家事関連費
  3. 事業経費

 

家事費の趣旨・目的・役割・機能

所得税法は家事費の必要経費不算入について規定しています(後述)。

しかし、そもそも家事費とは、所得の処分、つまり消費のための支出です。

したがって、家事費が収入を得るために必要な費用である必要経費には該当しないことは明らかです。

それにもかかわらず、所得税法が、あえて家事費の必要経費不算入について定めているのは、いわば確認的規定・注意的規定と解されます。

 

家事費の範囲と具体例

家事費の範囲

個人事業主の場合、必要経費にならないものは家事費となります。

 

家事費の具体例

家事費には、具体的には、次のようなものがあります。

1.生活費関係
  • 衣料費
  • 食費
  • 住宅費
  • 家事上の電気代・ガス代・水道代その他燃料費
  • 交際費
  • 娯楽遊行費
  • 医療費
  • 住宅部分にかける修繕費など

 

2.個人の税金関係

 

3.個人の保険料関係

 

4.罰金

 

    家事費と必要経費の区別

    ただし、家事費と必要経費とは、一律に区別することはできません。

    ケースバイケースとなります。

    つまり、ある人にとっては、家事費でも、他の人にとっては、必要経費となります。

    そうした例はいくらでもあげることができます。

    たとえば、外食は、一般的には、家事費となりますが、グルメレポートなどを仕事にしている人にとっては、必要経費となる余地は十分にあります。

     

    家事費と必要経費の区別基準

    家事費となるか、必要経費となるかの判断基準は、その支出が客観的に(「社会通念上」といってもいいでしょう)収入を得るために必要な費用といえるかどうかで個別的に判断することになります。

     

     

    家事費の所得税法上の取り扱い

    必要経費算入の可否

    必要経費算入不可

    事業に必要な経費であれば、必要経費として、収入金額から控除できるのが原則です。

    この点、家事費は所得の処分、つまり消費のための支出なので、必要経費には算入されないという帰結になります。

    そこで、所得税法は、家事費については必要経費不算入と規定しています。

    なお、家事関連費については原則として必要経費不算入(例外的に算入可)としています。

    所得税法
    家事関連費等の必要経費不算入等)
    第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額事業所得の金額山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
    家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの

     



    現在のページのサイトにおける位置づけ

    現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 17 ページ]

    1. 必要経費算入の制限規定
    2. 必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等
    3. 必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―家事費・家事関連費等
    4. 必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―家事費・家事関連費等―家事費
    5. 必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―家事費・家事関連費等―家事関連費
    6. 必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―家事費・家事関連費等―家事関連費―例外―必要経費となる家事関連費
    7. 必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―租税公課
    8. 必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―租税公課―必要経費算入不可―利子税
    9. 必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―租税公課―必要経費算入不可―罰課金(罰科金)
    10. 必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―租税公課―必要経費算入不可―罰課金(罰科金)―反則金(交通反則金)
    11. 必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―租税公課―必要経費算入不可―罰課金(罰科金)―損害賠償金
    12. 必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―租税公課―必要経費算入可―固定資産税
    13. 必要経費算入の制限規定―家族経営の場合―生計を一にする親族が事業から受ける対価
    14. 必要経費算入の制限規定―家族経営の場合―生計を一にする親族が事業から受ける対価―特例
    15. 必要経費算入の制限規定―家族経営の場合―生計を一にする親族が事業から受ける対価―例外―青色事業専従者給与(青色申告者の場合)
    16. 必要経費算入の制限規定―家族経営の場合―生計を一にする親族が事業から受ける対価―例外―事業専従者控除(白色申告者の場合)
    17. 必要経費算入の制限規定―有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例

    現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



    プライバシーポリシー