必要経費算入の制限規定―有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例
有限責任事業組合の事業から生じる組合員個人に帰属する特定の損失
条文・法令等
有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である個人が、
各年において、当該組合契約に基づいて営まれる事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得を有する場合において
当該組合事業によるこれらの所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、
当該損失の金額のうち当該組合事業に係る当該個人の出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額に相当する金額は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しない(租税特別措置法27の2)。
解説
有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業で損失が発生しても、その金額のうち出資金額を超える部分の金額は必要経費に算入しません。
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