[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


必要経費算入の制限規定―家族経営の場合―生計を一にする親族が事業から受ける対価―例外―青色事業専従者給与(青色申告者の場合)


青色事業専従者給与とは

青色事業専従者給与の定義・意味・意義

給料は原則として必要経費に参入できます。

しかし、個人事業においては、事業主の親族に支払った給料は、原則として必要経費に算入できないという厳しい例外が規定されています。

必要経費不算入―親族が事業から受ける対価―原則

しかし、この例外には、さらに大きな例外が認められています。

それが、青色事業専従者給与の制度です。

すなわち、事業主が青色申告者で、給料を支払った親族が事業専従者である(事業主の営む事業に6ヶ月以上専従している)場合には、所定の条件を満たせば、青色事業専従者給与という完全給与制の特例が認められています。

この特例により、生計を一にしている配偶者やその他の親族で、その事業にもっぱら従事している人に支払った給与は、全額必要経費に算入できます。

つまり、これは、また必要経費の原則に戻ったということで、給料を支払った人の必要経費に算入されるとともに、給料を受け取った人の給与所得として課されることになるわけです。

この制度は、青色申告にしている場合にだけ利用できるので、白色申告ではなく、青色申告にする大きなメリットの一つとされています。

青色申告―特典・メリット・効果―青色事業専従者給与額の必要経費算入

青色事業専従者給与の要件・条件

ただし、青色事業専従者給与制度には、白色申告事業専従者控除制度にはない、一定の条件・要件が追加されています。

次のページをご参照ください。

青色申告―特典・メリット・効果―青色事業専従者給与の要件・条件



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  16. 必要経費算入の制限規定―家族経営の場合―生計を一にする親族が事業から受ける対価―例外―事業専従者控除(白色申告者の場合)
  17. 必要経費算入の制限規定―有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例

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