[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―家事費・家事関連費等


家事費家事関連費所得税法上の取り扱い

家事費家事関連費必要経費不算入または制限

事業に必要な経費であれば、必要経費として、収入金額から控除できるのが原則です。

しかし、所得税法は、家事費家事関連費については、必要経費不算入またはその制限を定めています。

所得税法
家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額事業所得の金額山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの

条文上、「家事上の経費」が家事費に、「これに関連する経費で政令(=所得税法施行令)で定めるもの」が家事関連費にあたります。

家事費家事関連費必要経費に算入しない趣旨・目的

家事費家事関連費は、原則として所得の処分(消費のための支出)と考えられますので、必要経費として控除することはできないとされています。

特に個人事業主の場合は、家事(生活)上の費用と事業上の経費との区別がつきにくいことが多いので、注意を要するところです。

必要経費不算入とされる家事費家事関連費の範囲

たとえば、次に掲げる家事費家事関連費等は必要経費に算入することはできません。

2.家事関連費

家事関連費とは、店舗兼住宅のように必要経費と生活費とが混在しているものをいいます。

店舗兼住宅に係る地代、家賃、火災保険料、水道光熱費等があります。

ただし、家事関連費の場合は、業務の遂行上必要であることが明らかな部分については、必要経費として控除することが可能です。

必要経費となる家事関連費

3.租税公課

個人を対象として課される所得税住民税相続税等です。

4.利子税

具体的には次のようなものです。

  1. 附帯税国税延滞税利子税過少申告加算税無申告加算税不納付加算税重加算税
  2. 印紙税法の規定による過怠
  3. 地方税法の規定による延滞金過少申告加算金、不納付加算金重加算金

5.罰金及び科料並びに過料

6.損害賠償金

生活上の損害賠償金や業務上の故意または重大な過失による損害賠償金などがあります。

使用者責任については、業務を営む者に使用人の行為に関して故意または重過失があるかどうかで判断します。



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