税額計算の方法―原則―超過累進税率
税額計算の方法―原則―超過累進税率
概要・概略・全体像
税額の計算についても、所得金額の多寡による負担の調整が図られています。
すなわち、税額は、それぞれの課税所得金額に、超過累進税率または一定税率を乗じて求めるのが原則です。
なお、課税所得金額とは、課税標準から所得控除額を控除したあとの金額をいい、次の8つがあります。
1.課税総所得金額に対する税額
2.土地等に係る課税事業所得等の金額に対する税額
次の①と②いずれか多い金額
①土地等に係る課税事業所得等の金額 × 40%
②{(土地等に係る課税事業所得等の金額+課税総所得金額)×超過累進税率-課税総所得金額×超過累進税率}×110%
3.課税短期譲渡所得金額に対する税額
税額=課税短期譲渡所得金額 × 30%
4.課税長期譲渡所得金額に対する税額
税額=課税長期譲渡所得金額 × 15%
5.株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額
税額=株式等に係る課税譲渡所得等の金額 × 15%
※上場株式等の場合、税率は7%となります。
6.先物取引に係る課税雑所得等の金額に対する税額
税額=先物取引に係る課税雑所得等の金額 × 15%
7.課税山林所得金額に対する税額
課税山林所得金額に対する税額の計算については、5分5乗方式が採用されています。
税額=課税山林所得金額 × 1/5 × 超過累進税率 × 5
8.課税退職所得金額に対する税額
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