税額計算の方法―例外―平均課税―臨時所得とは
臨時所得とは
臨時所得の位置づけ
税額の計算では、課税所得金額に、超過累進税率または一定税率を乗じて税額を算出するの原則です。
ただし、担税力が弱い変動所得と臨時所得については、例外的に平均課税という方法により税額計算を行うこととされ、税負担が緩和されています。
臨時所得の意味・意義・定義など
臨時所得とは、臨時に発生する所得のうち、次に掲げるもの、その他これに類する所得(例示列挙)をいい、不動産所得、事業所得または雑所得に含まれます。
- 3年以上の期間、プロ野球選手のように、一定の者に専属して役務の提供を約すること等により一時に受ける契約金で、その金額がその契約による報酬の年額の2倍相当額以上であるものに係る所得
- 3年以上の期間、他人に不動産等を使用させることを約することにより一時に受ける権利金等の対価で、これらの資産の使用料の年額の2倍額以上であるものに係る所得
- 業務の休止等をすることになった者、または、業務用資産について鉱害等により被害を受けた者が、これらの事由によりその業務に係る3年以上の期間の不動産所得、事業所得または雑所得の補償として受ける補償金に係る所得
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