所得金額―所得の年度帰属―特例―小規模事業者の現金基準
小規模事業者の現金基準とは
小規模事業者の現金基準の意味・定義
収入の帰属時期(売上計上基準)に関しては、税法上、企業会計の場合と同様の原則である権利確定主義が採用されています(企業会計上は実現主義と呼ばれています)。
しかし、小規模事業者については、届出により、原則として、総収入金額はその年に収入した金額、必要経費はその年に支出した費用の金額とする現金基準により、所得金額を計算できる特例が認められています。
これを小規模事業者の現金基準といいます。
なお、現金基準は、企業会計でいうところの現金主義に相当します。
現金基準の適用要件(条件・適用範囲)
1.小規模事業者であること
小規模事業者とは、前々年分の不動産所得の金額と事業所得の金額の合計額が300万円以下の者をいいます。
なお、所得の金額は、青色専従者給与又は事業専従者控除を必要経費に算入する前の金額です。
2.青色申告者であること
3.所定の届出をすること
現金基準の適用を受けるには、税務署に、所定の届出書(「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」)を、適用を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに開業した場合には、開業した日から2月以内)に提出することが必要です。
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