所得金額―所得の年度帰属―特例―概要・概略・あらまし
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事業所得の年度帰属の例外
所得の年度帰属、すなわち、収入の帰属時期と費用の帰属時期に関しては、それぞれ、原則として、権利確定主義と費用収益対応の原則が採用されています。
事業所得についても同様です。
つまり、まず、事業所得における収入の帰属時期については、権利確定主義により、収入する権利が確定した時が基準とされています。
事業所得に権利確定主義を適用するにあたっての具体的基準については、次のページを参照してください。
そして、次に、費用の帰属時期については、権利確定主義により事業所得の今年の収入とされたものを得るのに必要であった費用だけを、費用収益対応の原則により、今年の必要経費にできます。
このように、権利確定主義と費用収益対応の原則を適用して、収入の帰属時期と費用の帰属時期を決定することにより、納税者が恣意的に所得の年度帰属を操作し、租税負担を回避するという弊害を防ぐことができます。
しかし、この原則を貫くと、実際上、不都合が生じる場合があります。
そこで、所得税法では、企業会計における会計処理なども考慮して、事業所得に限り、この原則の例外として、次の3つの特例を認めています。
基準 | 適用対象・適用範囲 | 内容 | 条文 |
---|---|---|---|
延払基準 | 延払条件付販売 | 実現した収益の繰延べ | 所得税法65条 |
工事進行基準 | 長期請負工事 | 未実現利益の先取り計上 | 所得税法66条 |
小規模事業者の現金基準 | 小規模事業者 | 現金主義の採用 | 所得税法67条 |
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